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夫や妻が亡くなった後、年金の受給額は減るのか?不安を解消します!

夫や妻が亡くなった後、年金の受給額は減るのか増えるのか不安を解消します

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夫の遺族年金の額は妻の年齢で変わる

60歳以降に「家計防衛」の基礎となる公的年金──。夫か妻のどちらかが先に亡くなって「ひとり」になった後も、長い人生が待っているかもしれない。だからこそ「夫・妻が亡くなった後の年金の手続き」についても知っておきたい。

まず、忘れてはいけないのが未支給年金だ。

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「年金は偶数月の15日に前月と前々月分の2か月分が振り込まれますが、原則として故人が亡くなった日の月の分まで受け取れます。たとえば8月15日に6、7月分が支給された直後に受給者が亡くなると、10月の振り込みは停止され、8月分が受け取れません。遺族が未支給年金を請求する必要があります。

また、年金受給開始を65歳よりも遅らせることで毎月の年金額を増やす『繰り下げ受給』を選んだ人が、繰り下げ中に亡くなった場合も、65歳から亡くなった月までの年金を遺族が請求できます。ただし、繰り下げをしたことによる増額分は受け取れません」

未支給年金を請求する場合、年金事務所などで「未支給年金請求書」と「年金受給権者死亡届」を提出する。死亡届の提出期限は国民年金が14日以内、厚生年金が10日以内なので遅れないように注意したい。

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その後、「ひとりの年金」は、もともと夫婦の受け取っていた年金、夫と妻のどちらが先に亡くなったかなどによって変わる。ここでは、一般的な会社員と専業主婦の組み合わせについて見ていく。

「遺族厚生年金」に加えて受け取れる年金も

【元会社員の夫+専業主婦の妻のケース】(夫婦ともに65歳以上)

●夫が先に亡くなった場合

妻は自分の老齢基礎年金に加えて、遺族厚生年金(額は夫の厚生年金の4分の3)、そして振替加算と経過的寡婦加算を受け取れる。振替加算は65歳以上の専業主婦などがもらえる年金で、夫の死後も終身で受け取れる。

「経過的寡婦加算は、遺族厚生年金を受給する65歳以上の妻に加算されるもの。受給額は生年月日によって設定され、月約1600円から5万円弱となります」

なお経過的寡婦加算を受け取れるのは、1956年4月1日以前に生まれた妻に限られる。

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夫の死後に遺族厚生年金を請求する際は、夫と妻の年金手帳、夫の年金証書、夫婦の戸籍謄本などの必要書類を揃えて、年金事務所や市区町村役場の年金相談センターなどで手続きをする。

遺族厚生年金の請求には時効があり、死亡した日から5年以内に請求しないと1円ももらえない。

夫婦の得する年金制度

●妻が先に亡くなった場合

妻が基礎年金のみであれば、夫が受け取れる遺族年金はなく、振替加算や経過的寡婦加算などの措置もない。

【元会社員の夫+専業主婦の妻のケース】(妻が65歳未満)

●夫が先に亡くなった場合

40~64歳までの妻は前述の遺族厚生年金に加え、中高齢寡婦加算が受け取れる。

「夫の死後、妻が65歳で基礎年金の受給が始まるまでの救済措置で、年間約58万円が遺族厚生年金に上乗せされます(別掲図6参照)。妻の年齢のほか、18歳未満の子供がいないことが要件です」

●妻が先に亡くなった場合

65歳未満の妻がいることで夫の年金に上乗せされていた加給年金の支給がストップされることになる。

このように、夫婦どちらかが亡くなった場合、家計の年金収入は減る。

「それを想定して、2人が元気なうちからiDeCo(個人型確定拠出年金)などに加入して、資産を増やしておくことも検討したい。iDeCoに加入中の夫・妻が亡くなり、未受取の残高があれば、遺族が受け取ることが可能です」

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マネーポスト抜粋